さてさてちょっと話が前後しますが、去年の10月に無事、大使館へ婚姻届を提出してきました!
どこの国でも一緒なのかはわかりませんが、私の住んでいる国では、この国の法律に則って結婚した場合、3ヶ月以内に日本大使館に届け出る必要があります。
夫が日本国籍以外の場合、下記が必要になるとのこと。
1.
日本人妻の戸籍謄本1通
2.
夫のパスポートとその和訳
3.
その国で発行された結婚証明書とその和訳
4.
婚姻届
2人とも海外在住で日本に滞在していないと、日本の配偶者ビザが必要無いので、外国人との結婚手続きは思ったより全然大変ではありませんでした。
和訳も自分でやればいいし。
プロに頼む必要はありません。
一つだけ戸惑ったのが、私の夫Vさんのミドルネーム。
婚姻届は氏名欄はあっても、ミドルネームを書く場所はありません。
パスポート通りに記入するようあるのですが、Vさんのパスポートには
氏:鈴木 田中
名:太郎
と記入されてます。
(当たり前ですが、上記は仮名です)
“鈴木“がミドルネームにあたるのですが、普段Vさんはミドルネームは邪魔ということで、「Taro
Tanaka」と名乗ったり、省略して「Taro ST」としたり、その時によって変えています。
結局、大使館窓口で相談したら婚姻届はパスポート通りということで、氏には「鈴木 田中」と記入することになりました。
Vさんの本来の氏名はめちゃくちゃ長いので、小さい欄に収めるのが大変でした。
その後、Vさんにこう登録しといたからね、と報告。
「それでいいよ。鈴木 田中がファミリーネームだから」と。
え、「鈴木」はミドルネームじゃないの?
出会ってから今までずーっと勘違いしてた・・・
私たちは別姓でいくつもりですが、私のパスポートにはカッコ書きでVさんのファミリーネームを併記しようと思ってたんです。
Q15.外国の方と結婚しました。日本の戸籍上は元の姓のままですが、外国では夫の苗字を名乗っています。パスポートに両方の姓を表記することはできますか?A.例外的に可能です。 旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています(旅券法施行規則第5条第1項及び第2項)。 一方、渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に認めることがあります。 ただし、この場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録しないこととしておりますので、ご了承下さい。
と言うわけで、Vさんの「鈴木」もファミリーネームの一部として今回戸籍に登録されたので、
氏:吉田 (鈴木 田中)
名:Coco
になるってこと?
(しつこいですが、上記は仮名です)
長っ!
窓口で聞いたところ、婚姻届を提出してから私の本籍地に新たにVさんと私の戸籍が立ち上がるまでは1ヶ月程度だそう。
その後、新しい戸籍謄本を取り寄せればパスポートに変更ができるとのこと。
また、パスポートにVさんの苗字をカッコ書きで追記する件に関しては、ブログで記事にしようと思います。
なんだか、婚姻届提出は、本当あっさりなんの感慨もなく終了。
大体、Vさんが休み取れなかったから、私1人で大使館に行ったし・・・
注:上記必要書類等は滞在国によって違う可能性もありますし、変更がある場合もありますので、必ず各国大使館窓口に詳細を問い合わせてください。
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